2006年3月議会
第48号議案
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての反対討論
 
 今回の条例の改正は、介護保険料金の値上げであります。

3年ごとの事業見直しとそれに伴う第1号被保険者保険料の改定ですが、事業の見直しと保険料の改定の度に、負担の押しつけばかりで本当に住民サービスの向上になっているのでしょうか?

 介護保険制度は、昨年9月議会において、介護施設利用者の居住費と食事代の全額自己負担になり、施設利用者の所得による、利用サービスの格差が生じました。

高齢者に対する政府の冷たい措置は、税制改正による公的年金控除の縮小や、老年者控除の廃止により住民税や国保税の新たな負担も出ています。

また、今年の秋には、高齢者の医療費負担の見直しで、窓口負担を大幅に上げようと、計画しています。その中での介護保険料の値上げです。

勿論高齢者だけでなく、40歳以上の被保険者が負担の対象になりますが、2日目の質疑の時に、税制改正で所得の増加に関係なく保険料の値上げになる人が約2,800人で総額1億円強の市民負担ということもわかりました。

高齢者の中には、ただ保険料だけを支払い、まったく介護サービスを受けない人もいますし、サービスを受けたくても自己負担が払えず我慢している人もいます。

誰でも、公平に制度の利用ができる事業の見直しは置き去りで、保険料の値上げだけでは、賛成できません。

以上で討論を終ます
 

第00号議案から第00号議案までの反対討論
 
 3番日本共産党の松下です。

 第00号議案から第00号議案までは関連議案ですので一括して討論を行います。

 今議案は、公務員の給与構造改革による、本市職員の給与の引き下げであります。

地方切り捨ての小泉構造改革の集大成とも言うべき、公務員の人員削減と賃金削減の改革であります。今回の事態を予見し昨年6月議会に「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する請願が出されましたが、不採択でありました。

その時の討論の中で私は、小泉構造改革のもとで、あらゆる分野でリストラ、賃金カットが横行し、弱肉強食・市場原理主義が景気回復の特効薬の様に思い、結果世の中は、間違った方向に進んでいるように思います。

 本来、国や地方自治が担う公共性には、市場原理主義は到底そぐわないものであります。しかも営利を目的とする、効率的な経営は、安定的、継続的な公務・公共のサービスの提供が困難になることは確実であります。

今、財界は、政府・人事院を使い、地方勤務の公務員賃金が民間賃金より高いと、職務給原則をほごにし、大幅な地域間格差導入を狙っています。

これは国から地方、地方から民間への賃下げの悪循環をもたらし、地域経済を一層深刻な状況にするものであります。と発言しました。

 今回正にその地域格差を採り入れた「査定昇給制度」や「勤勉手当の格差拡大」等になっていますが、「能力・成果主義」賃金に関しては、もはや民間では見直しの局面にあり「技術・経験の継承」「中長期スタンスでの業務設計」等公務職場には成果主義賃金はなじまないものです。

これは内閣府の研究論文でも、民間企業の業績と成果主義賃金との関係は殆ど見られず、賃金抑制と賃金格差の拡大だけであると発表しています。

 以上の事から、今回の給与構造の見直し案は、本市での人材の育成や業績向上につながるか甚だ疑問であります。

よって第00号議案から第00号議案まで反対であります。
 

第20号議案及び第21号議案についての反対討論
 
 第20号議案及び第21号議案についての反対討論を致します。

委員長報告では両議案とも、原案可決でありました。

しかし今回上程されました、2つの条例の制定についてのは3日目の一般質問の中でこの条例が、国民保護法の下、国民保護計画の策定の為に、国民保護協議会と緊急対処事態対策本部を設置するための条例で、住民の避難・誘導・生命、財産の保護を目的とする行動計画のように見せかけ実際は、平時の有事と称して、国民保護訓練が行われ、町内会や自治会、PTA等の自主防災組織やボランティア、ひいては、小・中学生、幼稚園児までもが動員され、自衛隊や米軍の支援活動を課せられ、拒否をすると、罰則規定で縛る事も可能な、危険な法律が関係している事を明らかにしました。

 勿論、外部からの万が一の不当な侵攻があった場合や、大地震や大規模災害が起こった時には、政府や地方自治体が市民の保護に当たらなければならないのは当然の事です。

しかし、有事法制における「国民保護計画」は災害救済における、住民避難計画とは根本的に違うもので、市民の自由と・権利が侵害されるおそれがある計画だということです。

 このことは、政府が推し進めようとしています憲法改正、特に憲法9条の「戦争の放棄と交戦権の否認」を改正しようとする道を開くものであります。

 現在、米軍再編をめぐり、全国各地で米軍基地強化永久化に反対する運動が、自治体でも、住民の間でも広がっています。

岩国市での、米軍艦載機の移転問題での住民投票が、圧倒的多数で拒否されたと事や宮崎県の新田原基地・北海道の千歳・苫小牧、福岡県の築城基地などで米軍の受け入れ拒否の態度を示しているのも、住民の生命と財産・安全と安心を守るのが行政の責務だからと思います。

 以上の理由により、この条例は、自治体の受託事務として国から強制的に押しつけられたものですが、戦争体制を準備する事が、本質であり到底賛成できるものではありません。

 以上で反対討論を終わります。
 

第44号議案及び第45号議案の反対討論
 
 第44号議案及び第45号議案は関連議案ですので一括して反対討論を行います。

 大野城市と太宰府市との環境施設組合で可燃ごみの中間処理施設と最終処分場の設置及び管理事務に関する規約を削除し、新たに福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川町の4市1町の広域の福岡都市圏南部環境事業組合を組織し、将来中間処理施設と最終処分場の設置を協議し、その事務運営を行う内容になっています。

そもそも、自治体のごみは各自治体が責任を持って処理するのが原則の筈ではないでしょうか。

しかし現在は本市にあった、中間処理施設の建て替え時期の時に、福岡市に可燃ごみの処理を委託契約して現在に至っているのが現状です。

 新たな中間処理施設と最終処分場の建設負担は、広域で負担すればそれだけ軽くなりますが、大型の焼却施設を建設したり、またどこにその施設を建設するかにしても、新候補地や、現在の松が丘地域との地元協議や、広域事業でした場合の建設負担がどうなるのか、問題が噴出する可能性は否定できないと思います。

しかし今回は、事前協議会の設置ではなく、中間処理施設と最終処分場の建設を前提とした組合の結成であり、太宰府との事務組合規定も同時に変更するのは時期尚早では無いでしょうか。

 以上の理由から、第44号議案及びだい45号議案に反対します。
 

第36号議案
平成18年大野城市度一般会計予算に対する反対討論
 
 3番日本共産党の松下です。

第36号議案平成18年度大野城市一般会計予算に対して反対の立場での討論を行います。今回私も予算特別委員会の委員として3日間の予算審議に参加いたしました。

 とても多くの質疑が出され、充実した3日間の審議だったと思います。

先ず今回の予算案の大枠ですが政府が行っています、三位一体の改革により、地方自治体は、国庫負担金や地方交付税が削減され、その見返りに税源移譲や県支出金の増額があるものの多くの自治体は大幅な財源不足になるところ、本市は、幸いにも収支がほぼ均衡になる見込みになり、市債も減少し、起債残高も減少する計画のめどをたて、27億7千万円減額の緊縮予算でありながら、歳出割合も民生費が土木費を上回り、開発型予算からの脱出ができたのか、本年度の予算執行に期待がもてるものです。

 さて、予算案の中身でありますが、自主財源の根幹であります市税の延びは、前年比3.8%約4億円もありますが、景気の回復による、所得の伸びでなく税制改正による各種控除の廃止や縮小により、市民から容赦なく搾取した結果が大半であります。

 世の中の悪しき風潮であります「勝ち組・負け組」或いは「格差社会」は本市にもじわじわと押し寄せているのかもしれません。

 先日テレビ番組で、生活保護費に関する特集をしていましたが、生活保護世帯からの自立が事実、困難な社会になっている、このことが自治体の財政を圧迫していると、まとめていました。

本市でも18年度の扶助費が4.3%も延び、主な項目が生活保護費の延びで1億4千200万円もあります。夏冬の見舞金や加算金が廃止や減額になる中、医療費の延びが主な理由との説明がありましたが、生活保護世帯の自立支援に援助ができない、社会の構造的欠陥が無いのか心配であります。

 限られた財源を如何に効率よく、各種事業に配分するか、新市長の下、機構改革も行われ、フルコスト診断による成果主義と費用対効果の分析も掲げてありますが、ならば永年主張してます同和予算が、まったく見直されないで、予算化去れ続けるのでしょうか。福岡県の麻生知事は、特別対策予算は18年度に廃止すると終息宣言をしています。

本市は特別対策ではありませんが、総務部だけでなく、教育部の中にもあり、直接補助金として支給したり、市職員の研修や、集会の参加というかたちで予算化されているのは、どのような分析結果から継続されるのでしょうか? 

また、ダム建設問題も腑に落ちない項目です。

将来の水不足解消の為に、本市も加盟しています福岡地区水道企業団は、大山ダム、五ヶ山ダムの他に、緊急に海水淡水化施設を完成させました。

昨年から供給が始まり、本市も責任水量分の負担が始まっています。
上下水道局は水道料金への転嫁を避ける為に様々な施策を練り、努力をしていますが、大山ダムが完成し、供給が始まれば限界になり、水道料金の見直しとして市民への負担が増えるのは確実です。

しかし更に五ヶ山ダムも建設中ですし、県は小石川原ダムの建設まで計画しています。

 この計画は、本市の予算にも永年かかわってきている問題です。見直すべき事業は、何も足下だけでなく、広い範囲で見るべきではないでしょうか。

 全ての事業についての意見ではありませんが、もっと吟味すれば、市民の為に使える財源は、出てくるのではないでしょうか。

 以上のことにより、平成18年度大野城市一般会計予算に対しての反対討論といたします。
 

一般質問
 
 3番日本共産党の松下でございます。

 私は3月定例議会に於きまして、1つ国民保護法と自治体の役割について、2つめに指定管理者制度についての2点の質問を致します。

 先ず、大きな1点目の、国民保護法案と自治体の役割について、であります。

 政府は、2003年6月に制定された、武力攻撃事態法に基づき、2004年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる国民保護法をはじめ、「米軍支援法」「特定公共施設利用法」等関連7法が制定され、戦争時における民間人の保護を定めたジュネーブ二条約が国会承認されました。

この有事法制の具体化として、本市でもこの3月議会に於いて「国民保護協議会条例」と「国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例」の2つの条例の制定議案が上程されています。

 この条例の制定により、また国民保護法の下、私たち国民、大野城市民がどのような責務を負うことになるのか、今日この議場で、或いはケーブルテレビで傍聴をされてある皆様にしっかりと、説明して頂きたいと思います。

さてこの「国民保護法」は日本が有事の事態、平たく言えば、日本が戦争を始めた時に、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援・復旧計画の策定を義務づけていますがこの計画には、住民の避難計画だけでなく、「社会秩序の維持」や「国民生活の安定」等も含まれています。

今回上程されています2つの条例は、この計画の策定と実施の為の、協議会と対策本部の設置条例であります。

政府は2005年度までに全ての都道府県に国民保護計画の策定と2006年度までに地方自治体での国民保護計画の策定を求めていますが、国民保護法のおおもとになる「武力攻撃事態法」はアメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則付きで国民を動員するという、極めて危険な内容になっています。


 先日、ブッシュ大統領は、今後のアメリカの軍事戦略は、イラク戦争でも行った、先制攻撃戦略を堅持すると発言しており、日本が武力攻撃を受ける前から、自衛隊や日本国民、地方自治体を動員する仕組みが、着実に創られています。

武力攻撃事態法では第3条の基本理念として「国・地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置を講じなければならない」と規定していますが、第21条で武力攻撃事態等の対処に関する法制の整備を定め、第22条にはその内容に関して

@国民の生命・身体・財産の保護、国民生活国民経済への影響を最小限にする措置。A自衛隊の行動が円滑効果的に実施される為の措置。
B米軍の行動が円滑効果的に実施される為の措置。の3項目を上げています。

国民保護法でも、「総則」では国民への協力を呼びかけ、第4条2項では「協力は国民の自発的な意志にゆだねる」とか第8条では「国民に対し、正確な情報を適時にかつ、適切な方法で提供しなければならない」また、第5条では「国民を差別的に取り扱い、並びに思想、及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない」等の文言を織り込み、現行の憲法が保障する基本的人権の規定を守り、国民の権利を守るものであるようにしながら、第10章では罰則規定を設け、事細かく人権を否定しています。

 住民の避難・誘導・生命、財産の保護の為の法案のように見せかけ、実は「平時の有事」と称して「国民保護訓練」が行われ自主防災組織(町内会・自治会・PTAなど)やボランティアが動員され、自衛隊や米軍の行動支援を課せられ、拒否すると罰則規定で縛る事も可能な。とても危険な法律でありながら、殆どの国民・市民に知らされないまま、計画が進んでいます。

 大野城市民にこれからどのような役割や責務が生じるのかお尋ね致します。先ず第1に今議会に上程されました2つの条例。国民保護協議会条例・国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定で大野城市民にどのような責務が生じるのか、回答願います。

 次に大きな2点目の指定管理者制度についてでありますが、この件につきましては、2日目に連合・市民クラブ会派の代表質問でなされましたので重複する質問は避けたいと、考えております。

ただ、指定管理者制度の条例の不透明性は、1月20日付の西日本新聞にも大きく報道されました。

やはり問題は、地方自治法の「請負禁止規定」がこの制度に適用されないことと、情報公開がどこまで担保されるかであります。市長の回答では、指定管理者の指定が地方自治法の規定する、請負や業務委託に該当しない、また政治倫理条例の規定もあり新たな条例の制定の考えは無い、との説明をされました。

 しかし、回答されたそのものが不透明であり、不正の温床になりかねないと、報道でも指摘をされているところです。

3年後の条例の見直し時期を待たずに早急に調査研究をされ、条例の整備をされるのが良策だと考えますが、市長・助役・議員の指定管理者への関与に関して、条例の明記の必要性の有無と政治倫理条例との整合性について回答願います。

以上で壇上からの質問は終わります。

後は自席より行いますのでよろしくお願いします。

【再質問】
T
1.○国民保護協議会は何を協議する機関なのか、協議会委員の定数24人以内とする   根拠会長は誰がなり、任命は誰がするのか、専門委員とは何か、協議委員との相違は

  ○幹事の選任について、委員の所属する機関は

  ○自衛隊の関与は?具体的にどこまで関与する

  ○防災組織とどこがどう違うのか

  ○協議会での協議の内容は議会への報告また
   議員の参加は可能か

2.○武力攻撃事態とはどのような事態か、4類型   国民を保護できるのか

  ○自治体への任務は

3.○国民保護計画はどこまで策定が進んでいる

  ○有事と災害の違いは明確

  ○住民の保護・避難を最優先の計画か

  ○市民への啓発は  教育委員会も関与するか   
   
4.○罰則規定があり、自主防災組織も住民を守る立場と反対の責務を負うことにならないか

U.
1.○政治倫理条例14条も市工事等の契約に関する遵守事項で請け負いの辞退、親族も一般物品納入契約規制できない

3.○民間企業の情報公開は公の施設の管理は住民の管理下に於くべきで情報公開は努力でなく、義務規定にすべき

  ○選定委員会への第三者の参加は

4.○条例の見直しは3年後でなく早くすべき、しない理由は何かあるのか

【まとめ】
国民保護法は国の法律であり、自治体に保護計画の策定や実施を押しつけられるが、市長は常に市民の安全を念頭に置いて、国や県にももの申す覚悟であって然るべきだ。指定管理者制度も、市民に誤解や疑惑をもたれる可能性があるなら、対応を素早くして完璧を期するべきである。市民こそ主人公!!

 
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