2005年11月臨時議会
第92号議案・第93号議案・第94号議案についての反対討論
 

 第92号議案・第93号議案・第94号議案の3議案は市職員と特別職員の給与等に関する条例と議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部の改正でありますが、何れも反対の立場での討論をいたします。

 先ず第94号議案でありますが、平成15年の大幅な本給の削減とは異なり、下げ幅は僅かなものでありますが、またしても本給の引き下げであります。人事院の勧告は、ストライキ権を奪われている公務員の生存権を保障するための代償機能を放棄してしまった結果になっています。

 人事院は、公務員給与が民間を上回り逆格差が生じたことをマイナス勧告の理由にしてきました。

しかし 民間企業のリストラや賃下げをあおってきたのは、政府自身であり、現に民間企業は熾烈な過当競争が続いています。また、公務員の賃下げをテコに、政府は消費者物価の変動を年金に反映させる、物価スライド制を実施し年金の受給額削減をはじめ、児童扶養手当や生活保護費の受給の減額をおこない、多くの国民に影響を及ぼしています。

 また、公務員の賃下げは民間労働者の賃金にも悪影響を与えます。人事院勧告で公務員給与が凍結・削減された年の翌年は、春闘相場も落ち込んでいます。

 リストラによる民間賃金の抑制が公務員給与を抑え、さらに春闘相場に波及する悪循環や経費削減の下、雇用者に占める非正社員比率は3割を超える等、国民多数が低賃金や過酷な労働条件におかれています。

 また、公務員の人件費の抑制は、大きければ大きいほど、経済界の各産業に与える消費の影響も大きくなることを念頭に置かなければならないと思います。

 以上の理由により、人事院勧告に沿った本市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正に反対であります。

 一方、第92号議案と第93号議案は、本市の特別職員と市議会議員の期末手当の増額であります。

特別職の給与と市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正は、先の平成16年9月議会で減額改正されました。

これは、2年置きに諮問される特別職員報酬等審議会において、当時の社会経済情勢、県内市や近隣市町の状況、近年の本市一般職員の給与改定状況、また、本市の財政状況等さまざまな視点から慎重な審議の結果マイナス答申が出され、減額になった経緯であります。次回の審議会への諮問は平成18年ということでありましょうが、第94号議案での一般職員の給与の削減が実施をされるという状況の下で、特別職と議員の期末手当だけが増額されることの正当性が、市民に納得してもらえるでありましょうか?

 規定に沿っての条例の改定であっても、臨時の審議会を開くなりして、審議をおこない、条例の改正にすべきであると考えます。

したがいまして第92号議案及び第93号議案に反対するものであります。

 以上で第92号議案・第93号議案・第94号議案に対する反対討論を終わります。



戻る