2004年12月議会
第77号議案
平成16年度大野城市水道事業会計補正予算(第2号)
及び第91号議案 (第3号)について反対討論
 
 1番 日本共産党の松下真一です。
私は、第77号議案 平成16年度大野城市水道事業会計補正予算(第2号)及び第91号議案(第3号)について反対討論を行います。

 先ず、第77号議案でありますが、第4条、予算第10条の債務負担行為の補正で、牛頸高区配水池築造工事が、平成16年度から3ヶ年で、3億5千万円計上されています。

文教水道委員会の中で、この工事は、大山ダム・五ヶ山ダムからの送水池のための工事、との説明がありました。

五ヶ山ダムに関しましては、9月議会でダム工事の概要や必要性、自然環境や地元住民の暮らしを破壊するものであり、計画の進捗状況も、平成16年度上期で16.5%しか進んでおらず、平成22年度完成は、計画の見直しが必要になる、状況である事を指摘致しました。

大山ダムについても、計画の大幅な遅れや事業費の見直し等が報告されているものであります。このような状況の中で、早々に配水池の工事を実行するには、その必要性が乏しいのでは無いでしょうか。まだ、ダム工事の状況を見極める必要があると考えます。

よって、第77号議案には反対であります。

 次に第91号議案でありますが、同じく予算第10条の債務負担行為の補正で上水場運転管理等業務委託が、3億4千9百万円計上されました。

これはまさに、水道事業の民間委託の始まりであり、将来の指定管理者制度の導入の足がかりをつけるものと考えます。
指定管理者制度に関しましては、6月議会の一般質問にて取り上げられ、条例の改正がない中での新規の委託契約は、法に抵触するのではないか。

又指定管理者には、事業報告書の提出は、市にはあるが、議会へは何ら報告の義務が課せられない事も指摘をされ、当局の答弁で事実であることも明確にされています。

1999年に制定されました、PFI法や、昨年の地方自治法244の2の改正により民間委託が進められているものでありますが、水道事業は、水道法6条にて、原則として市町村が行うものとされていました。

しかしこれも、2002年4月の水道法の改正で「水道の管理に関する技術上の業務、例えば上水道の運転や水質管理の全部、または一部に限り第三者委託が可能になったのであります。

今回の債務負担行為の補正は、このことを受けての民間委託でありましょうが、しかし将来には、完全民間委託になる事も想定され、PFI方式での料金徴収を指定管理者でおこないますと、事業が独占であるため社会的な管理が難しくその弊害も発生すると考えます。

 上水道事業施設は、地方自治法244条の2の2項に「特に重要な公の施設」と位置ずけられ、地方自治体の責任で営まれてきました。

民間委託により、公共的責任が後退し、採算性、効率性を基準にして事業・サービスの縮小や住民負担の増加が生じるおそれがありますので、業務委託そのものに反対であり、よって、第91号議案についても、反対の立場であります。

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